無資格業者によるあん摩マッサージ指圧業の防止について

〇無資格者が行うあん摩マッサージ指圧行為が年々増え、健康被害を訴える方も増えてきました。それを受け、厚生労働省ホームページ(以下HP)に以下の啓発文が掲載されています。厚労省ホームページ内で「無資格」で検索して下さい。

 医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージもしくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、無免許でこれらの行為を業をして行ったものは、同法により処罰の対象となります。
 
厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。
 
あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容をご理解いただき、有資格者による施術を受けて頂きますようお願いいたします。
                        
厚生労働省医政局医事課

 
〇2010年3月より愛媛県庁HPにあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師開設施術所の一覧がアップされています。県庁ホームから組織別一覧、保健福祉部医療対策課に進んでいただくとご覧になれます。

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 『あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師が開設している施術所一覧について』
 
 
愛媛県では、あん摩マッサージ指圧、はり、きゆう及び柔道整復の業を、無資格者(日本の免許を有しない者)が行うことを防止する啓発活動の一環として、県内の届出済施術所一覧(平成30年11月1日現在)を作成しました。
 
 
施術を受けられる際には、無資格者による施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることを理解され、施術者が有資格者であることをご確認ください。
  
施術所一覧(四国中央保健所管内)
  施術所一覧(西条保健所管内)
  施術所一覧(今治保健所管内)
  施術所一覧(中予保健所管内)
  施術所一覧(八幡浜保健所管内)
  施術所一覧(宇和島保健所管内)
                  医療対策課 医療安全係
                  TEL 912‐2447(係直通)

 
〇松山市内施術所一覧は松山市HPに掲載されています。 

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『あん摩マッサージ指圧等の施術について』(説明文省略)
  松山市届出済施術所一覧(令和元年8月31日現在)
  松山市届出済出張専門施術者一覧(令和元年8月31日現在) 
                  医薬指導担当 TEL 911-1865

 
〇独立行政法人国民生活センターから平成24年8月2日に「手技による偉業類似行為の危害 -整体、カイロプラクティック、マッサージ等で重症事例も-」と題する報告。

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 PIO-NET(全国消費生活情報ネットワーク・システム)には、健康維持や身体症状の改善、解消等を目的とした、整体やマッサージ等、器具を使用しない手技による医業類似行為を受けて危害が発生したという相談が2007 年度以降の約5 年間で825 件寄せられており、件数は増加傾向にある。危害程度の回答があった相談の約8割は医療機関を受診しており、そのうち約3割は治療に3 週間以上を要していた。
 
手技による医業類似行為のうち、あん摩マッサージ指圧や柔道整復については法的な資格制度があり、国家資格を有する者しか施術を行うことができない。一方で、整体やカイロプラクティック等と呼ばれるその他の手技による医業類似行為については法的資格制度がないため、施術者の技術水準や施術方法がばらばらな状況にあることが指摘されている。
 
そこで、健康維持や身体症状の改善等を目的とする、器具を使用しない手技による医業類似行為を受けて危害が発生したという相談情報を分析し、消費者に対し情報提供するとともに、消費者トラブルの未然防止・再発防止のため、関係機関への要望及び情報提供を行うこととした。
                 
独立行政法人国民生活センターより抜粋