療養費以外で、はり・きゅう・マッサージが使える保険

労働者災害補償保険
 労災保険は、業務上の事由、又は通勤による労働者の負傷・疾病等に対して行う保険で、愛媛労働局と本会との協定により「労災保険指名施術所」となっている治療院で、はり・きゅう・医療マッサージの保険取扱いを受けることができます。
 労災指定の診断書を医師より受け、勤務先で請求書に必要事項を記入されると、病院や医院と同時に、はり・きゅう・医療マッサージを受けることができます。

自動車損害賠償保険
 交通事故後遺症(むち打ち症等)についても、はり・きゅう・医療マッサージによる保険治療を受けることができます。治療院にご相談下さい。

介護保険
 平成12年4月より実施されている介護保険において、居宅並びに施設の各種サービス以外に医療・保健等のサービスを勘案して、総合的な介護サービス計画を策定する旨の文書、平成11年7月29日「老企22号」に、はり師・きゅう師による施術、あん摩マッサージ指圧師による機能訓練なども含まれています。
 介護サービス計画を依頼される場合、はり・きゅう・医療マッサージを組み入れることも可能です。

生活保護法(民生)の医療扶助
 はり・きゅう・医療マッサージの医療扶助を行う協定ができていますので、管轄の福祉事務所で「生活保護法による施術費給付承認書」が交付されると、はり・きゅう・医療マッサージの保険と同じようにかかれます。