療養費制度を利用する場合

 療養費制度とは、一般の病院、医院で行われている保険の方法(医療の給付)を補い、療養費として保険者が認めたものに限り現金の支払いを行う方法です。

はり・きゅう
<保険対象疾患>
 神経痛 ・ リウマチ ・ 腰痛症 ・ 五十肩 ・ 頚腕症候群 ・ 頚椎捻挫後遺症等

 はり・きゅうの保険は、特定の病名で医師の診断の結果、同意書が発行された場合に取扱いができます。上記の条件が満たされていれば保険扱いになりますが、同じ病名で他の保険治療を受けることはできませんのでご注意下さい。
 尚、6ケ月に一度は医師による同意を得なければなりません。

医療マッサージ
<保険対象疾患>
 脳血管障害及び後遺症 (脳梗塞・脳血栓・脳内出血等)  
 中枢性神経疾患(パーキンソン病・脳性麻痺等)
 神経痛等の痛み
 変形に伴う関節拘縮・筋力低下等(変形性膝関節症・筋無力症)
 リウマチ ・ 頚髄損傷等

 マッサージ保険は上記のような病名及び症状で、医師の診断の結果、同意書または診断書が発行された場合に保険の取扱いができます。はり・きゅうと違い、同じ病名でも病院、医院などで保険治療を受けることができます。

 <治療期間>
 特に期限の設定はありませんが、1回目の同意書で6ケ月有効で、更に治療を希望される場合は、患者若しくはマッサージ師が1回目の同意を頂いた医師に同意書を頂けば、更に6ケ月有効となります。施術の必要性を認めた場合、6ケ月以降は再同意の繰り返しではなく、一定期間ごとに同意書などの添付をし、施術の必要性を提示すれば、引き続き治療を受けることができます。

 

※ 同 意 書 ※
 同意書とは、医師の診断の結果、保険ではり・きゅう・医療マッサージの施術を受けることを認めた書類です。

 

※ 注 意 事 項 ※
はり・きゅうの場合
1.同意書は治療院に置いてあります。
2.同意書を記載してもらう場合は、以前または現在かかっている医師に記入をお願いします。
3.同意書が取れない場合は、鍼灸院にご相談下さい。
4.現在、薬が出ている場合は、切れた時から鍼灸の保険が適用されます。
5.同じ病気では、医師などと同時に保険はかかれません。

 〔医療マッサージの場合
 はり・きゅうの注意事項とほぼ同様ですが、下記の事項に気をつけて下さい。
1.同じ病気でも、医師などと同時に保険でかかることができます。
2.変形徒手矯正術の場合は、1ケ月ごとに同意書をもらって下さい。

 

☆ はり・きゅう・医療マッサージの保険対象疾患で、歩行困難などで自宅療養されている患者さんは、保険で往療治療を受けることが出来ます。

 ☆ 受療委任払い(全国健康保険協会、後期高齢者医療、県内市町の国保、一部の健康保険組合)を認めている保険者は、施術者に委任をしていただければ、療養費の申請を本会が承る事ができます。
その他、償還払い、代理受療委任を認めている保険者のあり、療養費以外で、はり・きゅう・マッサージが使える助成制度もあります。