本会の紹介

はじめに
 (公社)愛媛県鍼灸マッサージ師会は、昭和53年に社団法人化・平成26年には公益法人化された愛媛県内のはり師、灸師、あん摩マッサージ指圧師の国家資格者の会です。
 本会は知識や技術の向上を図る「はり灸マッサージ師の生涯研修」を開催し、愛媛県の保険・医療・福祉に貢献するはり灸マッサージ師の育成支援に努力しています。

活動と目的
 
本会ははり灸あん摩マッサージ指圧の昂揚、学習技能の発達普及、公衆衛生の向上、社会福祉の増進を目的としています。
〇学術活動・・・各種研修会の開催
〇医療保険活動・・・各種保険取扱い推進
〇業権擁護活動・・・無資格対策 等
〇奉仕活動・・・各種イベント等に派遣
〇組織活動・・・会員相互の交流会

会員の特典

〇不慮の医療事故に備えて損害賠償保険に加入できます。
〇当会のホームページ内で会員の施術所を紹介しています。
〇臨床や業務に必要な各種情報の提供し、研修会を開催しています。 
〇入会と同時に市町村共済・生保等の登録ができます。
〇各種医療保険の審査及び申請業務のサポートを行っています。
 (政府管掌保険)
〇各種研修会を会員価格で受講できます。
〇会員相互の情報を共有することができます。(物品購入 等)
〇本会が取り組むことで渉外活動(外部の交渉 等)を円滑にし、個人の繁栄を得ることができます。

定款

             第1章 総 則 
(名 称)
第1条 この法人は、公益社団法人愛媛県鍼灸マッサージ師会と称する。 

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を愛媛県松山市に置く。
 

            第2章 目的及び事業 
(目 的)
第3条 この法人は、はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧に関する事業を行い、
公衆衛生の向上を図り、県民の保健、福祉、医療に寄与することを目的とする。 

(事 業) 
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 (1)はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の振興普及
 (2)はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の資質向上
 (3)その他前条の目的を達成するために必要な事業 
2 前項の事業は、愛媛県において行うものとする。

            
             第3章 会 員
(法人の構成員)
第5条 この法人は、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師のいずれかの免許を有し、この法人の事業に賛同した者であって、次条の規定によりこの法人の会員となった者をもって構成する。
2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

 (会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。 

(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる活動に充てるため、会員は会員総会において別に定める額を支払う義務を負う。 

(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。 

(除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(2)総会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡したとき。
(4)第5条の免許を喪失したとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

             第4章 会員総会
(構 成)
会員総会は、すべての会員をもって構成する。
2 前項の会員総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権 限)
第13条 会員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催) 
第 14 条 会員総会は、定時会員総会として毎年度6月末までに1回開催するほか、必要
がある場合に開催する。

(招 集)
第15条 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会員の議決権の5分の1以上を有する会員は、会長に対し、会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。

 (議 長)
第16条 会員総会の議長は、当該会員総会において会員の中から選出する。

(議決権)
第17条 会員総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

 (決 議)
第18条 会員総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

 (議事録)
第19条 会員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

             第5章 役 員
(役員の配置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事8名以上12名以内
(2)監事2名以内
2 理事のうち1名を会長、4名以内を業務執行理事とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とする。

(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、会員総会の決議によって選任する。
2 会長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、会員総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第26条 理事及び監事に対して、会員総会において定める総額の範囲内で、会員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

          第6章 理事会
(構 成)
第27条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

 (権 限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び業務執行理事の選定及び解職

(招 集)
第29条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 

(決 議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

 (議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、会長の選定を行う理事会については、出席した理事も記名押印する。

          第7章 会 計
(事業年度)
第32条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 (事業計画及び収支予算)
第33条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 (事業報告及び決算) 
第34条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時会員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)役員の名簿
(3)役員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
 第35条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。 

          第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第36条 この定款は、会員総会の決議によって変更することができる。

(解 散)
 第37条 この法人は、会員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第38条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、会員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
 第39条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

  
           第9章 公告の方法
(公 告)
第40条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

  附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公
益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106
条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長は浦川武之、業務執行理事は松川隆、菅野健次、佐藤佳孝、
河野美賀とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の
認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第1項に定
める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第 32 条の
規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を
事業年度の開始日とする。
4 この定款の(開催)会員総会は、定時会員総会として毎年度5月末までに1回開催
するほか、必要がある場合に開催する。第 14 条を変更し、令和5年5月 21 日より施
行する。

定款(PDF版)はこちらをご覧ください。

 

事業・組織構成図

(公社)愛媛県鍼灸マッサージ師会の事業図についてはこちらをご覧ください。

また、組織構成図についてはこちらをご覧くだこちらさい。

各委員会の活動内容についてはこちらをご覧ください。

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