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この「安心マーク」は愛媛県師会の中央団体「公益社団法人 全日本鍼灸マッサージ師会」(ZENSIN)が作成し、国家免許を取得している事を示すマークで、無資格者との差別化を諮り、本会会員施術所であれば表示されています。現在全国展開しており、これからも街中で見かける機会が増えることと思います。
令和5年7月24日 月曜日
県師会事務局より厚生労働大臣免許保有証の案内が届いております。
以下、テキスト本文です。
「令和5年厚生労働大臣免許保有証」申請受付について
厚生労働大臣免許保有証
「厚生労働大臣免許保有証」とは、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師免許証」をお持ちの方が、免許を保有していることを示すための携帯用カードです。(免許証に代わるものではありません。保健所での施術所開設手続き等では使用出来ません。)
※公益財団法人東洋療法研修試験財団が発行します。
※大きさはクレジットカード大、顔写真入りのものです。
※有効期間は発行日より5年間です。(5年後更新)
※複数免許がある場合(例 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の3免許)でも、「厚生労働大臣免許保有証」は1枚の発行となります。
※新規申請書類の受付・発行は年1回です。
(訂正書換え、再交付、更新申請の受付・発行も「新規申請」と同時期とし年1回)
※厚生労働大臣免許保有証は希望者に発行するもので、免許保有者が必ず保有しなければならないものではありません。
申請区分について
新規発行 |
保有証を初めて申請する方 |
更新 |
有効期限が1年以内の保有証を持っており、有効期限を延長する方 |
書き換え |
有効期間が1年以上ある保有証を持っているが、記載されている本籍や氏名などに変更がある方 |
再発行 |
有効期間が1年以上ある保有証を持っていたが、紛失や毀損あるいは汚損して再発行する方 |
発行手数料
4,000円(消費税含、実費相当)
区分 |
会員 |
会員外 |
新規 |
2,000円 |
4,000円 |
更新 |
2,000円 |
4,000円 |
書き換え |
3,000円 |
4,000円 |
再発行 |
3,000円 |
4,000円 |
発行に必要な書類
申請書、本人確認書類、住民票
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師免許証の写し
写真(パスポートサイズ2枚)
送付用長3封筒(受取り住所等を記載、434円の切手を貼付)
申請前保有証表面のコピー(書換え・更新時)
紛失申立書(再交付及び書換え申請後紛失した場合、更新時に紛失した場合)
申込をされる方は下記のメールに件名「保有証申請」、本文にお名前・申込書郵送先住所・連絡先をご記入して送信いただくか、お電話にてお申込みください。早急に申込書を送らせていただきます。
申込締切日:8月15日(火)
問合せ先:(公社)愛媛県鍼灸マッサージ師会
メール:ehimekenshikai@e-ahaki.com
電話:089-974-1219
「令和4年厚生労働大臣免許保有証」申請受付及び手引書について
下記をリンクをクリック頂き、内容を確認して頂き申請をお願いいたします。
申請書、本人確認書類、住民票
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師免許証の写し
写真(パスポートサイズ2枚)
送付用長3封筒(受取り住所等を記載、404円の切手を貼付)
申請前保有証表面のコピー(書換え・更新時)
紛失申立書(再交付及び書換え申請後紛失した場合、更新時に紛失した場合)
申請システムについて
システムの取扱方法についてはサイト内からマニュアルをダウンロードしてご確認ください。また、システムの入力は必ず令和4年7月1日以降にご利用ください。
●申請者(ユーザー)用のサイト https://skmsys.oitsk.jp/houser
会員や一般有資格者が申請用紙を作成、印字するページです。
また、手引書は添付資料を最新版として差替えをお願いいたします。昨年度からの変更点は下記3点になります。
●あはき師免許証のコピー → 知事免許証で新規と書換え申請の方のみ提出
(申請者用P3)(地方用P4、P7、P10)
※厚生大臣・厚労大臣大臣免許証をお持ちの方につきましては、会員・非会員に関わらず免許証のコピーは不要になりました。
●紛失申立書の廃止 → 再交付申請時の添付は不要(地方団体用P2)
●申請書類の保管期限10年間 → 5年間(地方用P10)
●厚生労働大臣免許保有証 申請システムに関するお問合せ
大阪府ITサポート企業組合 TEL 06-6627-0338(志賀)
以上
不明点などがあれば、愛媛県鍼灸マッサージ師会にご確認のうえ交付申請ください。
その他、お問合せは
(公社)全日本鍼灸マッサージ師会 電話03-3359-6049
法制部だより
3月に行いましたアンケートの結果は次の通りです
アンケートに答えていただいたのは100名でした。
Q1 国家資格を保有しているか聞かれたことがありますか?
はい 37名 いいえ63名
Q2 国家資格を保有していること、つまり専門の教育を3年間受け
国家試験に合格して保健所に届け出た施術院であることを患者さんがわかるように努めていますか?
Q3 エステ、カイロ、整体、リラクゼーション、ほぐし、など国家資格のいらない手技療法が街にあふれています。癒しマッサージ等の看板では、我々の国家資格によるあんま指圧マッサージ業と紛らわしいのが実情です。しかも民間資格には広告規制がないため内容がエスカレートしています。この状況の中で患者が減りましか?
はい 34名 いいえ 28名
また広告の必要性を感じますか?
はい 84名 いいえ14名
Q4広告媒体が紙のみでなく、ネットが増えています。ネットの規制は緩く、たとえば『鍼灸からの乗り換え続出』等根拠のない見出しの広告も散見されます。対策あるいは我々の業界も広告宣伝にしっかり取り組むべきでしょうか ?
1、そう思う 83名
2、あまり思わない17名
広告規制についての中央での話し合いの結果が出ましたら迅速に
お伝えしたいと思っております。ご協力ありがとうございました。この結果を今後の会の運営に生かしていきたいと考えております。
愛媛県鍼灸マッサージ師会
全鍼師会では、将来ビジョンを検討する委員会において、国民の健康保持増進に役立ち、地域医療を担う専門職として広報する必要があると考えています。
そこで、各治療院等で周知するべく「かかりつけ鍼灸マッサージ師」のポスターを作成しました。
本ポスターの活用については、会員の皆様の施術所内の目立つ場所や待合室に掲示してください。今後、関係機関(地域の医療機関・行政・地域包括支援センター等)にも掲示して周知していただけるように広報していただければ幸いです。
このポスターを上手く活用し、「かかりつけ鍼灸マッサージ師」のイメージを広く国民に伝え、真に地域医療を担う専門職としての地位を確立していきたいと思いますので、皆様のご協力をお願いいたします。
(学術局長 小川眞悟)
〇無資格者が行うあん摩マッサージ指圧行為が年々増え、健康被害を訴える方も増えてきました。それを受け、厚生労働省ホームページ(以下HP)に以下の啓発文が掲載されています。厚労省ホームページ内で「無資格」で検索して下さい。
医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージもしくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、無免許でこれらの行為を業をして行ったものは、同法により処罰の対象となります。
厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。
あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容をご理解いただき、有資格者による施術を受けて頂きますようお願いいたします。
厚生労働省医政局医事課
〇2010年3月より愛媛県庁HPにあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師開設施術所の一覧がアップされています。県庁ホームから組織別一覧、保健福祉部医療対策課に進んでいただくとご覧になれます。
→ リンクはこちら
『あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師が開設している施術所一覧について』
愛媛県では、あん摩マッサージ指圧、はり、きゆう及び柔道整復の業を、無資格者(日本の免許を有しない者)が行うことを防止する啓発活動の一環として、県内の届出済施術所一覧(平成30年11月1日現在)を作成しました。
施術を受けられる際には、無資格者による施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることを理解され、施術者が有資格者であることをご確認ください。
施術所一覧(四国中央保健所管内)
施術所一覧(西条保健所管内)
施術所一覧(今治保健所管内)
施術所一覧(中予保健所管内)
施術所一覧(八幡浜保健所管内)
施術所一覧(宇和島保健所管内)
医療対策課 医療安全係
TEL 912‐2447(係直通)
〇松山市内施術所一覧は松山市HPに掲載されています。
→ リンクはこちら
『あん摩マッサージ指圧等の施術について』(説明文省略)
松山市届出済施術所一覧(令和元年8月31日現在)
松山市届出済出張専門施術者一覧(令和元年8月31日現在)
医薬指導担当 TEL 911-1865
〇独立行政法人国民生活センターから平成24年8月2日に「手技による偉業類似行為の危害 -整体、カイロプラクティック、マッサージ等で重症事例も-」と題する報告。
→ リンクはこちら
PIO-NET(全国消費生活情報ネットワーク・システム)には、健康維持や身体症状の改善、解消等を目的とした、整体やマッサージ等、器具を使用しない手技による医業類似行為を受けて危害が発生したという相談が2007 年度以降の約5 年間で825 件寄せられており、件数は増加傾向にある。危害程度の回答があった相談の約8割は医療機関を受診しており、そのうち約3割は治療に3 週間以上を要していた。
手技による医業類似行為のうち、あん摩マッサージ指圧や柔道整復については法的な資格制度があり、国家資格を有する者しか施術を行うことができない。一方で、整体やカイロプラクティック等と呼ばれるその他の手技による医業類似行為については法的資格制度がないため、施術者の技術水準や施術方法がばらばらな状況にあることが指摘されている。
そこで、健康維持や身体症状の改善等を目的とする、器具を使用しない手技による医業類似行為を受けて危害が発生したという相談情報を分析し、消費者に対し情報提供するとともに、消費者トラブルの未然防止・再発防止のため、関係機関への要望及び情報提供を行うこととした。
独立行政法人国民生活センターより抜粋