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令和4年度はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の改定について厚生労働省から通知がきましたのでご確認ください。
01 【通知】あはきの施術に係る療養費の支給について(令和4年6月1日施行)
令和3年1月18日、厚生労働省労働基準局長より
「労災保険における「はり・きゅう及びマッサージ」の
施術に係る施術料金等の取扱いについて」等の一部改正に
ついて都道府県労働局長宛に発出されました。
令和2年度はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の改定について厚生労働省から通知がきましたのでご確認ください。
「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について
(令和2年11月25日保発1125第1号)
はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について(令和2年11月25日 保発1125第6号)
「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費に関する受療委任の取り扱いについて」の一部改正について
(令和2年11月25日 保発1125第7号」
事務連絡 令和元年9月12日
はり、きゅう及びあんまマッサージ 施術業者 様
愛媛県後期高齢者医療広域連合 事業課 医療給付係
時下、貴殿におかれましてはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
また、平素より、後期高齢者医療制度に対する御理解と御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、標記の件について、ショートステイ先など住所地以外へ往療した場合の取扱いを下記のとおりとしますので、ご参考にしていただけたらと思います。なお、今回お知らせする変更点等については、愛媛県広域連合におけるものであり、令和元年10月施術分以降の申請について適用となりますのでご注意ください。
今後とも療養費の適正な支給に御協力いただきますよう、お願い申し上げます。
(1)往療料の算定について
以下の3点を判断の基準とします。
①患者(被保険者)が医師の医学管理下に置かれていないこと
ショートステイの内、短期入所療養介護については認められません。この場合は、
往療だけでなく、施術も認められませんので、ご注意ください。
※短期入所療養介護とは、介護老人保健施設や医療機関に短期間入所し医療面を
伴う介護を受けるサービスのこと。
②患者がショートステイ先で施術を必要とする理由があること
施設の空き待ちや介護者が不在で長期滞在している等、患者側のやむを得ない
理由があること。
③治療上、ショートステイ滞在中に施術が必要であること
短期間のショートステイ利用等で自宅での施術が可能と判断できる場合は、認め
られません。また、施術所側の都合によるものも認められません。
(2)必要書類について
住所地以外に往療する場合、下記の書類の提出をお願いいたします。
※初回のみ提出必須、その後は変更が生じた場合のみ要提出
①施設に入所している場合・・・入居証明書(別紙1)
※施設の任意の様式も可。また、施設入所時の契約書の写しでも可
②親族等の家にいる場合・・・居住地現況届(別紙2)
(3)申請書の記入について
ショートステイ先で施術を行った場合には、申請書摘要欄にショートステイ利用期
間を記載してください。
(例)ショートステイ利用
8/5~8/10 特別養護老人ホーム〇〇
8/15~8/20 ケアハウス××
※ショートステイの利用期間については、施設に確認するなど施術所で確認
を行ってください。
(4)その他
様式の電子データが必要な場合は、下記までお問い合わせください。
また、申請業務を委託している場合は、お手数ですが委託先まで別途ご連絡をしていただけたらと思います。
お問合せ先 愛媛県後期高齢者医療広域連合 事業課 医療給付係 TEL 089-911-7733 FAX 089-911-7735 e-mail info@ehime-kouiki.jp |
本会では受療者が支払う施術費の負担を軽減していただく為に、各種保険取扱い推進事業の一環として保険研修会を行っています。
以下に、はり・きゅう・マッサージにおける各種社会保険(国民健康保険、全国健康保険協会、後期高齢者医療、組合、共済等)における療養費制度、その他の保険、保険者による助成制度を紹介させていただきます。
療養費制度とは、一般の病院、医院で行われている保険の方法(医療の給付)を補い、療養費として保険者が認めたものに限り現金の支払いを行う方法です。
〇はり・きゅう
<保険対象疾患>
神経痛 ・ リウマチ ・ 腰痛症 ・ 五十肩 ・ 頚腕症候群 ・ 頚椎捻挫後遺症等
はり・きゅうの保険は、特定の病名で医師の診断の結果、同意書が発行された場合に取扱いができます。上記の条件が満たされていれば保険扱いになりますが、同じ病名で他の保険治療を受けることはできませんのでご注意下さい。
尚、6ケ月に一度は医師による同意を得なければなりません。
〇医療マッサージ
<保険対象疾患>
脳血管障害及び後遺症 (脳梗塞・脳血栓・脳内出血等)
中枢性神経疾患(パーキンソン病・脳性麻痺等)
神経痛等の痛み
変形に伴う関節拘縮・筋力低下等(変形性膝関節症・筋無力症)
リウマチ ・ 頚髄損傷等
マッサージ保険は上記のような病名及び症状で、医師の診断の結果、同意書または診断書が発行された場合に保険の取扱いができます。はり・きゅうと違い、同じ病名でも病院、医院などで保険治療を受けることができます。
<治療期間>
特に期限の設定はありませんが、1回目の同意書で6ケ月有効で、更に治療を希望される場合は、患者若しくはマッサージ師が1回目の同意を頂いた医師に同意書を頂けば、更に6ケ月有効となります。施術の必要性を認めた場合、6ケ月以降は再同意の繰り返しではなく、一定期間ごとに同意書などの添付をし、施術の必要性を提示すれば、引き続き治療を受けることができます。
※ 同 意 書 ※
同意書とは、医師の診断の結果、保険ではり・きゅう・医療マッサージの施術を受けることを認めた書類です。
※ 注 意 事 項 ※
〔はり・きゅうの場合〕
1.同意書は治療院に置いてあります。
2.同意書を記載してもらう場合は、以前または現在かかっている医師に記入をお願いします。
3.同意書が取れない場合は、鍼灸院にご相談下さい。
4.現在、薬が出ている場合は、切れた時から鍼灸の保険が適用されます。
5.同じ病気では、医師などと同時に保険はかかれません。
〔医療マッサージの場合〕
はり・きゅうの注意事項とほぼ同様ですが、下記の事項に気をつけて下さい。
1.同じ病気でも、医師などと同時に保険でかかることができます。
2.変形徒手矯正術の場合は、1ケ月ごとに同意書をもらって下さい。
☆ はり・きゅう・医療マッサージの保険対象疾患で、歩行困難などで自宅療養されている患者さんは、保険で往療治療を受けることが出来ます。
☆ 受療委任払い(全国健康保険協会、後期高齢者医療、県内市町の国保、一部の健康保険組合)を認めている保険者は、施術者に委任をしていただければ、療養費の申請を本会が承る事ができます。
その他、償還払い、代理受療委任を認めている保険者のあり、療養費以外で、はり・きゅう・マッサージが使える助成制度もあります。
〇労働者災害補償保険
労災保険は、業務上の事由、又は通勤による労働者の負傷・疾病等に対して行う保険で、愛媛労働局と本会との協定により「労災保険指名施術所」となっている治療院で、はり・きゅう・医療マッサージの保険取扱いを受けることができます。
労災指定の診断書を医師より受け、勤務先で請求書に必要事項を記入されると、病院や医院と同時に、はり・きゅう・医療マッサージを受けることができます。
〇自動車損害賠償保険
交通事故後遺症(むち打ち症等)についても、はり・きゅう・医療マッサージによる保険治療を受けることができます。治療院にご相談下さい。
〇介護保険
平成12年4月より実施されている介護保険において、居宅並びに施設の各種サービス以外に医療・保健等のサービスを勘案して、総合的な介護サービス計画を策定する旨の文書、平成11年7月29日「老企22号」に、はり師・きゅう師による施術、あん摩マッサージ指圧師による機能訓練なども含まれています。
介護サービス計画を依頼される場合、はり・きゅう・医療マッサージを組み入れることも可能です。
〇生活保護法(民生)の医療扶助
はり・きゅう・医療マッサージの医療扶助を行う協定ができていますので、管轄の福祉事務所で「生活保護法による施術費給付承認書」が交付されると、はり・きゅう・医療マッサージの保険と同じようにかかれます。