愛媛県高齢者医療広域連合での自宅以外への往療の取り扱いの変更について

事務連絡  令和元年9月12日

はり、きゅう及びあんまマッサージ  施術業者  様

愛媛県後期高齢者医療広域連合   事業課 医療給付係 

時下、貴殿におかれましてはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

また、平素より、後期高齢者医療制度に対する御理解と御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、標記の件について、ショートステイ先など住所地以外へ往療した場合の取扱いを下記のとおりとしますので、ご参考にしていただけたらと思います。なお、今回お知らせする変更点等については、愛媛県広域連合におけるものであり、令和元年10月施術分以降の申請について適用となりますのでご注意ください。
今後とも療養費の適正な支給に御協力いただきますよう、お願い申し上げます。

(1)往療料の算定について
以下の3点を判断の基準とします。
①患者(被保険者)が医師の医学管理下に置かれていないこと
ショートステイの内、短期入所療養介護については認められません。この場合は、
往療だけでなく、施術も認められませんので、ご注意ください。
※短期入所療養介護とは、介護老人保健施設や医療機関に短期間入所し医療面を
伴う介護を受けるサービスのこと。

②患者がショートステイ先で施術を必要とする理由があること
施設の空き待ちや介護者が不在で長期滞在している等、患者側のやむを得ない
理由があること。

③治療上、ショートステイ滞在中に施術が必要であること
短期間のショートステイ利用等で自宅での施術が可能と判断できる場合は、認め
られません。また、施術所側の都合によるものも認められません。

(2)必要書類について
住所地以外に往療する場合、下記の書類の提出をお願いいたします。
※初回のみ提出必須、その後は変更が生じた場合のみ要提出
①施設に入所している場合・・・入居証明書(別紙1)
※施設の任意の様式も可。また、施設入所時の契約書の写しでも可

②親族等の家にいる場合・・・居住地現況届(別紙2)

(3)申請書の記入について
ショートステイ先で施術を行った場合には、申請書摘要欄にショートステイ利用期
間を記載してください。
(例)ショートステイ利用
8/5~8/10 特別養護老人ホーム〇〇
8/15~8/20 ケアハウス××
※ショートステイの利用期間については、施設に確認するなど施術所で確認
を行ってください。

(4)その他
様式の電子データが必要な場合は、下記までお問い合わせください。
また、申請業務を委託している場合は、お手数ですが委託先まで別途ご連絡をしていただけたらと思います。

お問合せ先

愛媛県後期高齢者医療広域連合

事業課 医療給付係 

TEL 089-911-7733

FAX 089-911-7735

e-mail info@ehime-kouiki.jp

はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について

居住地証明書

入居証明書