「令和4年厚生労働大臣免許保有証」申請受付及び手引書について
厚生労働大臣免許保有証
※大きさはクレジットカード大、顔写真入りのものです。
※有効期間は発行日より5年間です。(5年後更新)
※複数免許がある場合(例 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の3免許)でも、「厚生労働大臣免許保有証」は1枚の発行となります。
※新規申請書類の受付・発行は年1回です。
(訂正書換え、再交付、更新申請の受付・発行も「新規申請」と同時期とし年1回)
※厚生労働大臣免許保有証は希望者に発行するもので、免許保有者が必ず保有しなければならないものではありません。
交付申請手続きについて
- 「施術者の皆様へ」
下記をリンクをクリック頂き、内容を確認して頂き申請をお願いいたします。
発行手数料
発行に必要な書類
申請書、本人確認書類、住民票
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師免許証の写し
写真(パスポートサイズ2枚)
送付用長3封筒(受取り住所等を記載、404円の切手を貼付)
申請前保有証表面のコピー(書換え・更新時)
紛失申立書(再交付及び書換え申請後紛失した場合、更新時に紛失した場合)
申請システムについて
システムの取扱方法についてはサイト内からマニュアルをダウンロードしてご確認ください。また、システムの入力は必ず令和4年7月1日以降にご利用ください。
●申請者(ユーザー)用のサイト https://skmsys.oitsk.jp/houser
会員や一般有資格者が申請用紙を作成、印字するページです。
また、手引書は添付資料を最新版として差替えをお願いいたします。昨年度からの変更点は下記3点になります。
●あはき師免許証のコピー → 知事免許証で新規と書換え申請の方のみ提出
(申請者用P3)(地方用P4、P7、P10)
※厚生大臣・厚労大臣大臣免許証をお持ちの方につきましては、会員・非会員に関わらず免許証のコピーは不要になりました。
●紛失申立書の廃止 → 再交付申請時の添付は不要(地方団体用P2)
●申請書類の保管期限10年間 → 5年間(地方用P10)
●厚生労働大臣免許保有証 申請システムに関するお問合せ
大阪府ITサポート企業組合 TEL 06-6627-0338(志賀)
以上
申請受付開始
申請受付締切
不明点などがあれば、愛媛県鍼灸マッサージ師会にご確認のうえ交付申請ください。
その他、お問合せは
(公社)全日本鍼灸マッサージ師会 電話03-3359-6049