新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について (「あはき師」の濃厚接触者の取扱い)

厚生労働省の事務連絡により、新型コロナ感染者との濃厚接触が確認された場合の待機日数は、オミクロン株の流行状況に応じた対応により事務連絡(令和4年1月14日付)で濃厚接触に係る待機時期が改定され、一般の方々は10日待機、エッセンシャルワーカーは条件付きで6日の待機となりました。

この件を厚労省医事課に確認したところ事務連絡にはあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師という文言が入っていないが、我々業団も「2.支援が必要な方々の保護の継続」(事務連絡P5)のエッセンシャルワーカーに属すことを確認しました。記載がないことで各都道府県での解釈が異なる場合があるかもしれませんが、厚労省にその旨確認を取っていることをお伝えください。

「あはき師」はエッセンシャルワーカーに該当しており、感染者等の濃厚接触者となった場合、最終暴露日(陽性者との接触等)から6日目に無症状で、核酸検出検査又は抗原定量検査(やむを得ない場合は、抗原定性検査キット)により検査を行い、陰性が確認された場合、待機が解除されます。

待機解除後、業務に従事する際は、感染対策を徹底し、その後も10日までは当該業務への従事以外の不要不急の外出は出来るだけ控え、通勤時の公共交通機関の利用を出来るだけ避けるようにすることと示されています。

検査は、社会機能維持者の所属する事業者において事業者負担で(P4記載)行うとされていますが、あはきの事業者が検査を行っていることは皆無であり、医療機関以外の場合、検査キットを取扱っている検査センターや薬局等から購入することとなります。

なお、医療機関以外での検査で陽性となった場合は、改めて医療機関を受診して診断を受けなければなりませんのでご注意ください。

感染が急速に拡大しています。感染防止対策を徹底して、患者様の施術に務めていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月14日一部改正))の周知について