「新型コロナウイルス感染症に関する「感染警戒期」への切り替えについて」の連絡

愛媛県医療対策課より、3月20日から「特別警戒期間」を「感染警戒期」に引き下げましたので添付の文書をご確認ください。

下記は添付ファイルの「050320_県民・事業者の皆様へのお手紙(感染警戒期への切り替え)」
のテキスト本文です。

令和5年3月20日
県民・事業者の皆様へ
愛媛県知事 中村 時広
新型コロナウイルス感染症に関する「感染警戒期」への切り替えについて
県では、2月15日の「医療ひっ迫警戒宣言」の終了に当たり、医療機関や高齢者施設において、多くの高齢者等重症化リスクが高い方が療養されるなど、医療負荷が継続していたことから、県独自の警戒レベルについては「特別警戒期間」を維持しました。
その後、県民の皆さんのご協力により改善傾向が続き、直近では、陽性者数が1週間平均で110名程度まで減少するとともに、入院患者数は30名前後、病床使用率も10%以下まで低下しました。こうしたことから判断し、本日、「特別警戒期間」を終了することとしました。
ただし、本県の人口当たり陽性者数は全国上位で推移しており、今後、就職や入学など、人の動きが活発になるシーズンを迎え、感染再拡大への注意が必要なことから、「感染警戒期」として必要な対策は継続します。特別警戒期間の解除は3カ月半ぶりとなりますが、「もう対策をしなくても大丈夫」ということではありません。県民の皆さんには、高齢者や基礎疾患があるなど重症化リスクが高い方に感染を広げないため、ご自身を感染から守るためにも、特に次の事項へのご協力をお願いいたします。
◆特にお願いしたい事項
①基本的な感染対策の日常化
  ➢3密回避や定期的な換気、こまめな手洗い
  ➢マスクが効果的な場面での着用、咳エチケットの実施
  ➢普段と異なる症状がある場合は無理せず自宅で療養。体調が悪い場合は医療機関を受診
②オミクロン株対応ワクチンの接種
  ➢オミクロン株対応ワクチン未接種の方は接種を
  ➢高齢者や小児等以外は、なるべく5月7日までに
※12歳以上65歳未満の基礎疾患のない方は、5月8日から8月末までは接種対象外。
(9月以降接種可能)
新型コロナウイルス感染症は、5月8日から5類感染症に移行する方針が決定され、3月13日からマスク着用は個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断が基本となるなど、国のコロナ対策は大きな転換期を迎えていますが、ウイルスの感染力が弱まっているわけではないことに注意が必要です。ウィズコロナ社会を進め、感染の再拡大を防ぎ、地域医療の負荷を高めないためには、県民の皆さん一人ひとりが場面に応じた基本的な感染対策を日常化していただくことが重要です。引き続き、ご協力をお願いいたします。
3月20日以降の「感染警戒期」の対策の詳細等は別添の資料にまとめておりますので、ぜひご一読ください。また、本日の定例記者会見の冒頭で、「感染警戒期」への切り替えについてご説明しましたので、次の2次元コードから録画データをご覧いただきますようお願いいたします。
◆本メッセージ及び記者会見動画は愛媛県ホームページに掲載しております。
◎メッセージ及び対策の詳細等
・トップ画面の「中村知事からのメッセージ」をクリックし、該当のメッセージを選択してください。
◎記者会見動画
・トップ画面の「知事記者会見」をクリックし、該当の動画を選択してください。

下記は添付ファイルの 【資料】「感染警戒期」について]
のテキスト本文です。

感染警戒期
令和5年3月20日(月)〜
一人ひとりが場面に応じた基本的な感染対策の日常化を

(画像)

➢県内の陽性者数は1日あたり(週平均)113名に減少。
➢入院患者数は31名に減少し、病床使用率も10%以下まで低下。
R4年 R5年 2
県民の皆さんにお願いしたいこと
○基本的な感染対策の日常化
➢3密回避や定期的な換気、こまめな手洗い
➢マスクが効果的な場面での着用、咳エチケットの実施
➢普段と異なる症状がある場合は無理せず自宅で療養。体調が悪い場合は医療機関を受診
○オミクロン株対応ワクチンの接種
➢オミクロン株対応ワクチン未接種の方は接種を
➢高齢者や小児等以外は、なるべく5月7日までに
※12歳以上65歳未満の基礎疾患のない方は、
5月8日~8月末までは接種対象外(9月以降接種可能)
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項目 内容
「感染警戒期」の対策①
令和5年2月15日(水)~ 「感染警戒期~特別警戒期間」
県民の皆さんへの協力依頼
【法要請】
○感染回避行動
・暖房使用時も定期的な換気を習慣化。室内の乾燥にも注意
・普段と異なる症状がある場合、外出、出勤、登校等を控えて
・体調に異変を感じた場合は自己検査の活用を
・換気の悪い混雑した場所など、感染リスクの高い場所への出入りは控えて
・一律の自粛は求めないが、県外往来には十分注意
・季節性インフルエンザにも注意
➢県HPに発生状況を掲載
➢新型コロナの基本的感染対策はインフルエンザにも
有効(ワクチン接種や場面に応じたマスク着用、こまめな手洗い、定期的な換気など)
○会食ルール
・会食は長時間を避け、羽目を外さず感染対策を守って実施
・参加者の体調確認の徹底。普段と異なる症状がある方は、出席しない・させない(事前に主催者等が必ず確認を)
・換気の徹底
・高齢者等の重症化リスクの高い方は、ワクチン接種後の会食を推奨
・認証店を推奨
・参加者全員の連絡先を一元的に把握
・飲酒を伴う会食は特に注意(座席の間隔の確保、大声を出さない、羽目を外さないなど)
・陽性となった方は、発症日から10日間(無症状の場合は、検査日から7日間)を経過するまでは会食に参加しない
令和5年3月20日(月)~「感染警戒期」
県民の皆さんへの【協力依頼】
○感染回避行動
・3密回避や定期的な換気、こまめな手洗い
・マスクが効果的な場面での着用、咳エチケットの実施
・普段と異なる症状がある場合は無理せず自宅で療養
体調が悪い場合は医療機関を受診
・季節性インフルエンザにも注意
➢県HPに発生状況を掲載
➢新型コロナの基本的感染対策はインフルエンザにも有効(ワクチン接種や場面に応じたマスク着用、こまめな手洗い、定期的な換気など)
○会食ルール
・会食は長時間を避け、羽目を外さず感染対策を守って実施
・参加者の体調確認の徹底。普段と異なる症状がある方は、出席しない・させない(事前に主催者等が必ず確認を)
・換気の徹底
・高齢者等の重症化リスクの高い方は、ワクチン接種後の会食を推奨
・感染対策が講じられた店舗を利用
・陽性となった方は、発症日から10日間(無症状の場合は、検査日から7日間)を経過するまでは会食に参加しない
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「感染警戒期」の対策②
項目 令和5年2月15日(水)~
県民の皆さんへの協力依頼
【法要請】
○高齢者への感染を防ぐ対策の徹底
・高齢者等の重症化リスクの高い方や同居家族の方は、混雑した場所への出入りを控えるなど感染リスクの回避を徹底
・普段顔を合わせない高齢の親族等と会う方は、事前に陰性を確認
○「5つの場面」の注意
【協力依頼】
○高齢者への感染を防ぐ対策の徹底
・ワクチンの種類を問わず、接種時期が来た方から早期にオミクロン株対応ワクチンを接種
・重症化リスクの高い65歳以上の方、60歳から64歳までの心臓等に重い障がいがある方等はインフルエンザワクチンも早めに接種
○ワクチン接種
・オミクロン株対応ワクチンの早期接種
➢ワクチンの効果は時間の経過とともに低下。過去に陽性となった方も、抗体量は徐々に低下するため、接種の時期が来れば早く接種を
・小児(5~11歳)及び乳幼児(6ヶ月~4歳)への接種は日本小児科学会が推奨
・インフルエンザワクチン接種も積極的に

令和5年3月20日(月)~
【協力依頼】
○高齢者への感染を防ぐ対策の徹底
・高齢者等の重症化リスクの高い方は、混雑した場所に行く場合はマスクを着用
・高齢者施設や医療機関を訪問する際はマスクを着用し、高齢者施設等における感染対策に協力を
・重症化リスクの高い65歳以上の方は、オミクロン株対応ワクチンの早期接種を
○ワクチン接種
・オミクロン株対応ワクチンの接種
➢オミクロン株対応ワクチン未接種の方は接種を
➢高齢者や小児等以外は、なるべく5月7日までに
※12歳以上65歳未満の基礎疾患のない方は、5月8日~8月末までは接種対象外(9月以降接種可能)
・小児(5~11歳)及び乳幼児(6ヶ月~4歳)への接種は日本小児科学会が推奨
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「感染警戒期」の対策③
項目 令和5年2月15日(水)~
県民の皆さんへの協力依頼
【協力依頼】
○年代・症状等に応じた受診行動
➢抗原検査キット(国が承認したもの)や市販薬(解熱鎮痛薬等)、3日分程度の水・食料の事前準備を
➢症状が出たら自己検査し、陽性になったら、「陽性者登録センター」を活用
➢自宅療養中に症状が悪化した場合は、24時間体制の「自宅療養者医療相談センター」に相談
➢医療機関の受診や救急車の利用は、4学会(専門家)が示した目安を参考に

  令和5年3月20日(月)~
【協力依頼】
○感染が拡大した場合は年代・症状等に応じた受診行動
➢抗原検査キット(国が承認したもの)や市販薬(解熱鎮痛薬等)、3日分程度の水・食料の事前準備を
➢症状が出たら自己検査し、陽性になったら、「陽性者登録センター」を活用
➢自宅療養中に症状が悪化した場合は、24時間体制の「自宅療養者医療相談センター」に相談
➢医療機関の受診や救急車の利用は、4学会(専門家)が示した目安を参考に

事業者の皆さんへの協力依頼
項目 令和5年2月15日(水)~

【法要請】
○オミクロン株の特性を踏まえた業種別ガイドラインの遵守
○テレワークや時差出勤等の積極的な活用
○多数の陽性者の発生を想定したBCP(業務継続計画)を策定・点検等し、業務継続を図ること
○従業員の休暇や職場復帰の際に「陽性証明」、「陰性証明」等の提出を求めない
○人が集まる場所での感染対策の徹底
・大規模集客施設での徹底した感染対策の実行
(入場整理・誘導等)
・地下食品売り場やフードコート等の感染対策
○高齢者施設、学校・保育所等の感染対策の強化
○飲食店での感染対策の徹底
・不特定多数を集め、混雑が想定される催しの開催は控えて
例:周年・記念イベント、大規模パーティー等

  令和5年3月20日(月)~
【法要請】
○オミクロン株の特性を踏まえた業種別ガイドラインの遵守
【協力依頼】
○テレワークや時差出勤等の積極的な活用
○多数の陽性者の発生を想定したBCP(業務継続計画)を策定・点検等し、業務継続を図ること
○従業員の休暇や職場復帰の際に「陽性証明」、「陰性証明」等の提出を求めない
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「感染警戒期」の対策④
項目 令和5年2月15日(水)~
市町への協力依頼
【法要請】
○イベント対策
・全国から集客があるような大規模なイベントは、参加者のワクチン接種、又は陰性確認など感染対策の徹底を前提
・イベント後には、感染対策に係る評価と検証を実施
・参加者は、主催者が求める注意事項を遵守
○公共施設の貸出条件・管理
・集客施設は、感染防止対策(入場制限等)を徹底
・施設の貸館利用は、感染防止対策の徹底等を条件に利用を許可
※感染状況を踏まえ、閉館等は個別に判断
○ワクチン接種の加速化に向けた取り組み

  令和5年3月20日(月)~
【協力依頼】
○イベント対策
・イベントの内容に応じて主催者が必要な感染対策を実施
・参加者は、主催者が求める注意事項を遵守
○公共施設の貸出条件・管理
・集客施設は、施設管理者が必要な感染対策を実施
・施設の貸館利用は、必要な感染対策を講じることを条件に利用を許可
○ワクチン接種の着実な取り組み

  令和5年2月15日(水)~
イベント等開催制限
【法要請】
○業種別ガイドラインの遵守
○人数上限
・感染防止安全計画(※)を策定する場合
➢収容定員まで(100%)
・感染防止安全計画を策定しない場合
➢5,000人又は収容定員50%以内のいずれか大きい方
※参加人数が5,000人超かつ収容率50%超のイベントに適用

  令和5年3月20日(月)~
継続

  令和5年2月15日(水)~
イベント関係
○県主催イベントは感染対策を一層の徹底
※イベントの規模や実施内容等に応じて、開催を判断
【法要請】
○イベント対策
・全国から集客があるような大規模なイベントは、参加者のワクチン接種、又は陰性確認など感染対策の徹底を前提
・イベント後には、感染対策に係る評価と検証を実施
・参加者は、主催者が求める注意事項を遵守

  令和5年3月20日(月)~
○県主催イベントは感染対策を徹底
【協力依頼】
○イベント対策
・イベントの内容に応じて主催者が必要な感染対策を実施
・参加者は、主催者が求める注意事項を遵守 7

「感染警戒期」の対策⑤
福祉施設の面会制限
  令和5年2月15日(水)~
○施設の特性等を踏まえ、感染対策を講じたうえで、施設長の判断のもとで実施
○特に高齢者施設においては、面会者全員の陰性結果を確認するなど、引き続き感染対策を徹底
  令和5年3月20日(月)~
○施設の特性等を踏まえ、感染対策を講じたうえで、施設長の判断のもとで実施
○特に高齢者施設においては、面会者全員のワクチン接種歴、または陰性結果を確認。引き続き感染対策を徹底のうえで、入所者・家族のQOLにも配慮して実施

学校活動の制限等
  令和5年2月15日(水)~
≪教育活動全般≫
○身体接触を伴う活動等は、インフルエンザの同時流行に備え、感染対策をより一層徹底しながら、注意して実施
○校外交流は、県内・県外ともに、訪問先の感染状況等を勘案の上、厳選して実施
≪部活動≫
○練習試合や合同練習は、県内・県外ともに、訪問先の感染状況等を勘案の上、厳選して実施
○公式大会等については、主催者が定めるルールや制限を遵守した上で参加
  令和5年3月20日(月)~
感染状況に応じて注意して実施

県管理施設
  令和5年2月15日(水)~
○集客施設は、感染防止対策(入場制限等)を徹底
○施設の貸館利用は、感染防止対策の徹底等を条件に利用を許可
※感染状況を踏まえ、閉館等は個別に判断
  令和5年3月20日(月)~
○集客施設は、施設管理者が必要な感染対策を実施
○施設の貸館利用は、必要な感染対策を講じることを条件に利用を許可
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○イベント等の開催制限(県内が緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置区域に含まれない場合)
次の人数上限及び条件を満たすこと。
(法要請)【変更なし】
感染防止安全計画を策定しない場合
人数上限
5,000人又は収容定員の50%いずれか大きい方
条件
○主催者は、「感染防止策チェックリスト」を作成し、公表(原則HP掲載やSNS等客観的に確認可能なかたちでの公表)するとともに、イベント終了日から1年間保管する
○問題が発生(クラスター発生、感染防止策の不徹底等)した場合は、「イベント結果報告書」を県に提出する
  感染防止安全計画を策定する場合
(5,000人超かつ収容率50%超)
  収容定員まで
条件
○主催者は、「感染防止安全計画」を策定し、イベント開催2週間前までに県に提出する
○イベント終了後、1か月以内に「イベント結果報告書」を県に提出する。ただし、問題が発生(クラスター発生、感染防止策の不徹底等)した場合は、直ちに提出する

【資料】「感染警戒期」について

050320_県民・事業者の皆様へのお手紙(感染警戒期への切り替え)